■ 遺言作成
遺言でできること
遺言の内容は、自由に決めることができ、どんなことを書いても構いません。ただし、遺言が法律上の効力を持つものは、以下のような項目に限られています。それ以外の項目、たとえば、家訓、教訓、「兄弟仲良く」などといったものは、法律上の意味はありません(もっとも、法律上の意味はなくても、通常は、亡くなった方の遺志は周囲から尊重されるものですので、そのような事実上の意味はある場合が多いといえます。)。
婚姻外で生まれた子供との間に、法律上の親子関係を創設することをいいます。
2.遺贈・寄付行為・信託の設定などの財産の処分
財産を自由に処分することができます。特定の相続人に法定相続分以上の財産を与えたり、相続人以外の第三者に財産を与えたりすることもできますが、遺留分を侵害する場合には、減殺請求されることがあります。
3.未成年者の後見人、後見監督人の指定
未成年者の子供がいる場合、自分が信頼できる人を未成年後見人等として指定できます。
4.相続人の廃除とその取り消し
一定の事由がある場合、相続人から相続権を失わせることができます。
5.相続分の指定とその委託
民法に規定された法定相続分を変更できます。
6.遺産分割方法の指定とその委託
遺産分割についての争いを防ぐため、あらかじめ分割の方法を指定しておくことができます。また、分割方法の指定を第三者に委託することもできます。
7.遺産分割の禁止
一定期間、遺産の分割を禁止することができます。
8.共同相続人の担保責任の指定
9.遺言執行者の指定とその委託
遺言に書かれている内容どおりに名義変更等の手続をする人(遺言執行者)を指定することができます。また、遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。
10.遺贈の減殺方法の指定
遺留分を侵害する遺贈があるとき、その減殺方法を指定することができます。
11.先祖の祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)の指定
遺言の種類
遺言の作成方法(方式)には、①自筆(じひつ)証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3種類があります。遺言の各方式は、遺言者の真実の意思を尊重するために法が定めたものであり、方式に違反した遺言は無効となりますのでご注意ください。なお、上記①~③のほか、特別な遺言の方式として、危急時遺言と隔絶地(かくぜつち)遺言があります。また、お話が困難な方や耳が不自由な方が遺言を作成するには、別に規定が定められています。
自筆証書遺言
遺言をする人が遺言の全文を手書きし、遺言の日付と遺言をする人の氏名を書いて押印します。そのいずれかが欠けていたり、記載が不完全だったりした場合、第三者に代筆してもらった場合、パソコンで作成した場合などは、有効な遺言になりません。
秘密証書遺言
遺言の内容を記載した文書に遺言者が署名押印してこれを封筒に入れ、文書に用いた印で封印し、これを公証人に提出して作成します。
公正証書遺言
遺言をする人が、2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、筆記の正確性を承認した全員が署名押印して作成します。