刑事事件に該当する犯罪の種類
犯罪には様々あり、例えばけんかで人を殴ってけがを負わせた、お店の商品を万引きしたといった行為はそれぞれ傷害罪、窃盗罪に該当します。また、そのけがが原因で被害者が死亡した場合は傷害致死罪、もし最初から殺意があったのであれば殺人罪に該当することになり、罪が重くなります。
万引きのケースでも、追いかけてきた店員に暴行を加えると強盗罪に該当し、非常に罪が重くなります。このようにけんかや万引きといったよくあるケースでも様々な犯罪に該当する可能性があります。
また傷害罪は、殴って相手にけがを負わせるケースが多いですが、無言電話を繰り返し行って、被害者をノイローゼにさせた場合にも該当します。このように一つの犯罪でも該当する場面は様々考えられます。
このほかにも他人の物を故意に壊したり(器物損壊罪)、他人の住居に無断で立ち入ったり(住居侵入罪)した場合にも犯罪が成立しますし、セクハラ行為も強制わいせつ罪に該当する可能性があります。
さらに、覚せい剤取締法、ストーカー規制法、迷惑防止条例といった刑法以外の法律によっても処罰されるケースもあります。
刑事事件について
我が国において、検察官が起訴をした事件の有罪率は99.9%と言われています。前科を付けないためにも、起訴されないことが何よりも重要です。
検察官が起訴又は不起訴の処分をするのは、通常、被疑者が勾留請求されてから10日までの間で、最長でも20日までの間です。この間に不起訴になるための弁護活動をすることになりますので、できるだけ早期にご相談することをおすすめいたします。