債務整理

  • 借金が多すぎて、どうしたらいいのかわからない…
  • サラ金業者から支払いの督促がしつこくて困っている…
  • 完済したのだけど過払金の請求はできるのかな?

■ 債務整理(借金問題の解決)の種類・方法
弁護士があなたの代理人となって借金の整理をすることを債務整理といい、
具体的な手続としては、1.任意整理、2.自己破産、3.個人再生があります。
さらに、払い過ぎた利息(過払い金)がある場合には、過払い金を取戻す手続である過払い金返還請求があります。

■ 手続を選択する基準
手続を選択する際の一応の目安として、以下の表をご参照ください。
大きく分けると、2.自己破産が、債務を弁済せずに解決する手続であるのに対し、1.任意整理と3.個人再生は、債務を減額した上で、分割弁済する手続です。また、3.個人再生は、場合によっては、1.任意整理よりも債務額を大幅に減額させることができるなどのメリットがあります。

■ 利息制限法による引き直し計算
利息制限法は、貸金の利息について次のとおり、上限を定めています。

・元本10万円未満の場合:年20%
・元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
・元本が100万円以上の場合:年15%

この制限を超えて利息を支払うことを約束しても、原則として、超過部分の約束は無効です。したがって、超過する部分の利息を支払った場合、その超過した金額は順次元本に充当され、その結果、元本が減少することになります。

■ 過払い金
利息制限法による引き直し計算を行った結果、元本がゼロとなった後も支払い続けていた金銭については、法律上の根拠がなく利益を得たことになり(過払い金)、その返還を請求することができます。 取引内容にもよりますが、貸金業者との取引期間が長いほど、過払い金が発生する確率が高くなります。一般的には、平成22年6月の改正賃金業法施行までに5年程度の取引があれば、過払い金が発生する可能性があり、10年以上の取引があれば、相当多額の過払い金が発生している可能性が高いといえます。

■ 弁護士に債務整理を依頼するメリット
債務整理を弁護士にご依頼され、弁護士が貸金業者にその旨の通知(受任通知)を出すと、貸金業者は、以後、本人宛に請求できなくなります(即日取立てストップ)。その上で、依頼者の方の実情に見合った解決方法を提案し、代理人として適切な処理をいたしますので、安心して確実に借金問題を解決することができます。